佛教図書館協会会則
― 昭和33年5月9日制定 ―
― 平成17年7月15日改定審議 ―
- 第1条
- 本会は佛教図書館協会と称し、佛教関係の大学図書館をもって組織する。
- 第2条
- 本会は佛教関係大学図書館相互の連絡を緊密にし、その改善発達をはかるとともに共同して調査研究を行うことを目的とする。
- 第3条
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本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)佛教図書館に関する調査研究。
(2)研究会その他目的達成に必要な事業。 - 第4条
- 本会は会務を議定するために年1回総会を開く。但し必要に応じて臨時に総会を開くことが出来る。
- 第5条
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本会は会務の連絡・推進を図るために加盟校を次の2地区に区分し、各部会を開くことができる。なお、幹事校及び監査校を置く。
東地区部会 静岡県以東の地区
西地区部会 愛知県以西の地区 - 第6条
- 幹事校は、各部会の推薦により選出し、総会において決定する。任期は2カ年とする。但し、再任を妨げない。
- 第7条
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監査校は、本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
監査校は、会計を担当する幹事校の属する部会より選出する。任期は2カ年とする。但し、再任を妨げない。 - 第8条
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本会の経費は、会費及び特別寄附による。
(1)会費は、別に定める
(2)臨時に徴収する会費は、各地区部会においてその都度定める。 - 第9条
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本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
本会の会計は、選出された監査担当校の監査を経て、総会で承認を得なければならない。 - 第10条
- 本会の事務局は各地区部会幹事校に置く。
- 第11条
- 本会則の改廃は、総会において決定する。
附則
- 第1条
- 本会則は昭和33年5月9日よりこれを施行する。
- 第2条
- 本会則は平成17年7月15日よりこれを施行する。